FTSE Russell のガバナンス・フレームワークは、欧州連合 (EU) で 2018 年 1 月 1 日より適用された「金融商品および金融契約のベンチマーク、または投資ファンドのパフォーマンスの測定に使用される指数や金利に関する規制 (EU BMR)」、および 2020 年 12 月 31 日の英国の EU 離脱移行期間終了時に同国で発効した、「維持された EU 法 (UK BMR)」の要件を満たすよう設計されています。
FTSE International Limited(FIL)は、英国ベンチマーク規制(UK BMR)の下で、英国金融行為監督機構(FCA)によりベンチマーク管理者として認可され、規制を受けています。FIL は FCA ベンチマーク登録簿(Benchmark Register)に掲載されています。
FTSE EU SAS(FES)は、フランス金融市場庁(AMF)よりベンチマーク管理者として認可され、AMF が公表する認可・登録済みベンチマーク管理者の一覧に掲載されています。また、EU ベンチマーク規制(EU BMR)の下で、欧州証券市場監督局(ESMA)の監督を受けています。
2025 年 12 月 31 日をもって EU の第三国移行措置期間が終了した後は、FIL が管理する対象ベンチマークは、EU 域内のベンチマーク管理者である FES によるエンドースメントを通じて、欧州連合域内で利用可能となっています。エンドースメントを行う管理者としての FES、およびエンドースされた第三国ベンチマークに関する情報は、ESMA が公表する「管理者登録簿(Registers of Administrators)」および「第三国ベンチマーク登録簿(Third Country Benchmarks)」でご確認いただけます。
この認可はすべてのアセット・クラスを包含したものであり、英国においてベンチマークとして使用される FTSE、Russell および FTSE カナダの株式インデックスと債券インデックスが対象となっています。その他の対象商品は以下のとおりです。
IOSCO 原則
FTSE Russell は、国際証券監督者会議(IOSCO)が『金融指標に関する原則最終報告書』(IOSCO Principles)で行った提言を全面的に受け入れており、ベンチマーク設定のプロセスにおける利益相反に対処するとともに、ベンチマーク決定の信頼性を高め、透明性と公開性の促進というIOSCOの目標を支持しています。
このため当社は、IOSCOコンプライアンス声明を公表しています。本声明は、IOSCO原則および EU・英国のベンチマーク規制(“BMR”)を踏まえた関連する統制目標に照らし、内部統制の設計に重点を置いた内容となっています。
具体的には、FTSE Russell が IOSCO コンプライアンス声明で行っている各種の記載事項について、以下のとおり、第三者による独立した合理的保証を受けています。
KPMG LLP: 複数の FTSE Russell の株式、債券、サステナブル投資インデックスに関する保証について
KPMG LLP: FTSE Russell WMR FX ベンチマーク、金利ベンチマーク、転換社債インデックス、CoreCommodity CRB インデックスに関する保証について
ETF、その他の UCITS 証券に関する ESMA のガイドライン
2013 年 12 月に公表され、2014 年 8 月に改定された「ETF、その他 UCITS 証券に関する ESMA のガイドライン」は、指数連動型 UCITS のベースを形成する金融インデックスが、とりわけ分散規制、構築方法の透明性、構成銘柄情報の入手可能性などに関して一定の要件を充足することを要求しています。
FTSE Russell は、UCITS、UCITS ETF 商品の参照指標である金融インデックスのコンプライアンスに関するお客様自身によるレビューを支援するため、ETF、その他 UCITS 証券に関する ESMA のガイドラインについての FTSE Russell の立場 (英語)をまとめた声明を公表しています。
上記の声明を裏付けるため、以下の情報がウェブサイトにて公開されています。
米国内国歳入法セクション 871(m) および米財務省規則セクション 1.871-15 に基づく適格インデックス
米国内国歳入法セクション 871(m) [(26 USC 871 (m)] は、金融デリバティブの利用を通じた米国からの配当金に対する源泉徴収を非米国人が回避できないようにすることを目的としています。米財務省規則 1.871-15 の免除規定で除外されない限り、こうした金融デリバティブは、金融インデックスのデリバティブに含まれる可能性があります。
FTSE Russell は、金融デリバティブの基礎となる金融インデックスのコンプライアンス・レビューをインデックス利用者が行えるよう、米国内国歳入法セクション 871(m) および米財務省規則セクション 1.871-15 との関連で、 FTSE Russell のポジションの検討にとって重要と考えられる当社インデックスに関わる情報をまとめた表明 (英語)を公表しました。
上記の声明を裏付けるため、以下の情報がウェブサイトにて公開されています。
その他の一般情報:
金融商品市場規則 (MiFIR)
FTSE Russell は、MiFIR の第 37 条や 38 条で定められる関連中央決済機関 (CCP) や取引ベニューが要求するベンチマークの使用許諾を、デリバティブ使用許諾契約に従ってライセンスを付与しています。ライセンス契約を希望する CCP や取引ベニューは次のメールアドレスまでお問い合わせください: derivatives@ftserussell.com.
サステナブル投資データの規制
EU ESGレーティング規制
EU ESGレーティング規制は、EU内のESGレーティング提供業者を対象とした枠組みを導入するものであり、透明性、ガバナンス、および市場への信頼性向上を目的としています。FTSE RussellはEUのESGレーティング提供業者ではありませんが、その指数においてESG関連データが使用される場合、データの出所および適用方法は、指数の基本ルールや手法文書を通じて開示されています。 詳細につきましては、FTSE Russellの各種ドキュメントやESGデータガイドでご確認いただけます。また、FAQもご参照ください。
サステナブル投資指標
2019 年 11 月の「金融商品および金融契約のベンチマーク、または投資ファンドのパフォーマンスの測定に使用される指数に関する規制 (EU BMR)」の改正により、インデックス管理者はメソドロジーの主要要素が ESG (環境・社会・ガバナンス) ファクターをどのように反映しているかを説明することが義務付けられました。考慮すべき ESG ファクターは同規則に規定されているほか、次のデータ表 (英語) には、FTSE International Limited が管理するベンチマークの対応指標が記載されています。
日本金融庁の「ESG 評価・データ提供機関に係る行動規範」
LSEG は、金融庁が公表した ESG 評価・データ提供機関に係る行動規範 (以下、行動規範) に賛同し、IOSCO の原則に沿って、市場における環境、社会、およびガバナンス基準の強化をサポートするための金融庁の継続的な取り組みを受け入れています。
これは、急速に発展する分野で十分な柔軟性を維持しながら、ESG 評価 (スコア)・データの信頼性、比較可能性、解釈可能性を向上するための積極的なステップです。 LSEG 傘下の FTSE Russell と LSEG Data & Analytics は、行動規範を受け入れ、6つの基本原則の遵守に努めます。
FTSE Russell と LSEG Data & Analytics の各原則とガイドラインに対するコンプライアンスの詳細は「行動規範」をお読みください。