ガバナンスとポリシー

規制

日本金融庁の「ESG 評価・データ提供機関に係る行動規範」

ロンドン証券取引所グループ(以下、LSEG) は、金融庁が公表した ESG 評価・データ提供機関に係る行動規範 (以下、行動規範) に賛同し、IOSCO の原則に沿って、市場における環境、社会、およびガバナンス基準の強化をサポートするための金融庁の継続的な取り組みを歓迎します。 これは、急速に発展する分野で十分な柔軟性を維持しながら、ESG 評価(レーティング)・データの信頼性、比較可能性、解釈可能性を向上するための積極的なステップです。 LSEG 傘下の FTSE Russell と LSEG Data & Analytics の事業は、行動規範を受け入れ、 6 つの基本原則の遵守に努めます。

FTSE Russell と LSEG Data & Analytics の行動規範の原則及び指針に対する遵守状況についてはこちら

英国ベンチマーク規制と EU ベンチマーク規制

FTSE Russell のガバナンス枠組みは、欧州連合 (EU) で 2018 年 1 月 1 日から適用された「金融商品および金融契約のベンチマーク、または投資ファンドのパフォーマンスの測定に使用される指数に関する規制 (EU BMR)」、および 2022 年 12 月 31 日の英国の EU 離脱移行期間終了時に同国で発効した、「維持された EU 法 (UK BMR)」の要件を充足するよう設計されています。FTSE International Limited は英国の金融行為監督機構 (FCA) よりベンチマーク管理者の認可を受け、 FCA ベンチマークに登録されています。

この認可はすべてのアセット・クラスを包含したものであり、英国においてベンチマークとして使用される FTSE、Russell および FTSE カナダの株式インデックスと債券インデックスが対象となっています。

英国の EU 離脱に関しては、英国が EU 域外国となる移行規定に基づき、FTSE International Limited が 2023 年 12 月 31 日まで非 EU ベンチマーク管理会社として、EU 内の利用者にサービスを提供することができます。欧州委員会はこの移行期間を 2 年間延長し、2025 年 12 月 31 日まで適用することを提案しています。FTSE Russell は多国籍グループの傘下に入っており、今後も英国、欧州、米国、アジアにまたがる複数の地域の顧客に、グローバルなサービスと重要なインフラをシームレスに提供していきます。

2017 年 8 月に Citigroup Indices LLC から取得した債券インデックスは、第三国に関する EU BMR の暫定規定に従い、引き続き米国企業の FTSE Fixed Income LLC によって管理されます。

IOSCO 原則

FTSE Russell は、証券監督者国際機構 (IOSCO) が「金融指標に関する原則の最終報告書」で行った提言 (IOSCO 原則) に関して、準拠表明 (英語) を公表しています。準拠表明における監査要点について、KPMG LLP より独立した保証書を受領しています。FTSE Russell は、IOSCO 原則を全面的に信奉しており、ベンチマーク設定プロセスにおける利益相反に対処するとともに、ベンチマーク決定の信頼性を高め、透明性と開示性を向上させるという IOSCO の目標を支持しています。

ETF、その他の UCITS 証券に関する ESMA のガイドライン

2013 年 12 月に公表され、2014 年 8 月に改定された「ETF、その他 UCITS 証券に関する ESMA のガイドライン」は、指数連動型 UCITS のベースを形成する金融インデックスが、とりわけ分散制限、構築方法の透明性、構成銘柄のウェイト付けが可能かなどに関して一定の要件を充足することを要求しています。

FTSE Russell は、UCITS、UCITS ETF 商品のベースを形成する金融インデックスのコンプライアンスに関するお客様自身によるレビューを支援するため、ESMA のガイドラインに関する FTSE Russell の立場をまとめた声明 (英語) を公表しています。

上記の声明をサポートするため、下記の情報がウェブサイトにて公開されています。

米国内国歳入法セクション 871(m) および米財務省規則セクション 1.871-15 に基づく適格インデックス

米国内国歳入法セクション 871(m) [(26 USC 871 (m)] は、金融デリバティブの利用を通じた米国からの配当金に対する源泉徴収を非米国人が回避できないようにすることを目的としています。米財務省規則 1.871-15 の免除規定で除外されない限り、こうした金融デリバティブは、金融インデックスのデリバティブに含まれる可能性があります。

FTSE Russell は、金融デリバティブの基礎となる金融インデックスのコンプライアンス・レビューをインデックス利用者が行えるよう、米国内国歳入法セクション 871(m) および米財務省規則セクション 1.871-15 との関連で、 FTSE Russell のポジションの検討にとって重要と考えられる当社インデックスに関わる情報をまとめた表明 (英語) を公表しました。

上記の声明を裏付けるため、以下の情報がウェブサイトにて公開されています。

その他の一般情報もウェブサイトで入手可能です。

米国の ETF 上場基準

ESMA のガイドラインに類似した一連の要件が 2018 年 1 月 1 日から米国の ETF にも適用されました。FTSE Russell のインデックスがその基準を満たしているかの評価を可能にする ETF 発行体向けのファクトシートは現在作成中です。

金融商品市場規則 (MiFIR)

FTSE Russell は、MiFIR の第 37 条や 38 条で定められる関連中央決済機関 (CCP) や取引ベニューが要求するベンチマークの使用許諾を、デリバティブ使用許諾契約に従ってライセンスしています。ライセンス契約を希望する CCP や取引ベニューは次のメールアドレスまでお問い合わせください: derivatives@ftserussell.com.

サステナブル投資指標

2019 年 11 月の「金融商品および金融契約のベンチマーク、または投資ファンドのパフォーマンスの測定に使用される指数に関する規制 (EU BMR)」の改正により、インデックス管理者はメソドロジーの主要要素が ESG (環境・社会・ガバナンス) ファクターをどのように反映しているかを説明することが義務付けられました。考慮すべき ESG ファクターは同規則に規定されているほか、次のデータ表 (英語) には、FTSE International Limited が管理するベンチマークの対応指標が記載されています。