LCH Ltd の会員になる
LCH Ltd は当社が英国で登録している清算機関です。
LCH Ltd 傘下の清算サービスには、SwapClear、EquityClear、ForexClear、RepoClear、および上場デリバティブの清算サービスがあります。
LCH Ltd の清算会員コミュニティは大規模かつ多様であり、現在のグローバルなデリバティブ市場において業務を展開している、世界有数の規模と高度な専門性を備えた銀行やブローカー・ディーラーなどが多数含まれています。
LCH Ltd で清算を開始するための適格要件と、清算会員としての参加基準については、以下より詳細をご覧いただけます。
本サイトでは、会員料金、申請手続きの詳細、接続に関する技術仕様、およびデフォルト・ファンドに関する負担内容についてもご案内しています。
会員資格の基準
清算会員の最低受入基準には、以下の要件が含まれます。
- 純資本の最低水準: ルールブックの Procedures -Section 1 (英語) を参照
- 適切な銀行取引体制: ルールブックの Procedures -Section 3 (英語) を参照
- 清算対象商品に関する十分な経験と知識を有する人員
- 清算業務の遂行に必要な、適切な管理体制とシステムの構築
清算会員としての資格要件の全容については、ルールブックの Procedures -Section 1 (英語) をご参照ください。
FCM 会員資格の申請をご検討の方は、regulation 4 of the Rulebook - FCM Rulebook (英語) をご参照ください。
清算会員資格の申請にあたっては、LCH との間で法的拘束力のある契約書に署名をいただく必要があります。
また、該当する場合、適切な取引所会員資格を取得していることが求められます。
費用
申請料 10,000 ポンド (英国の申請者には別途付加価値税 (VAT) が適用される)。
詳細については 「LCH Ltd の会員料金」をご参照ください。
初期審査
清算会員資格についてのお問い合わせは、LCH のオンボーディング・チームまでご連絡ください。同チームが、申請者が当該資格の最低要件を満たしているかどうかを確認します。お問い合わせの際には、以下の情報をご提供くださいますようお願いします。
- 直近の年次財務諸表、および現在の財務状況を示す中間財務諸表
- グループまたは外部機関による黙示的または明示的な支援に関する詳細
当該情報を受領した後、LCH は初期審査を実施します; この審査では、外部市場データ、設立国、財務状況、ならびに既存の支援体制等の要素を考慮します。
申請書類の記入および提出
申請者が当該資格の最低要件を満たしていることが確認された後、申請手続きが開始されます。最初に、清算会員資格申請書に記入の上、記載された添付書類とともに提出します。
また申請者は、清算会員契約書への署名のほか、申請対象となる市場に応じた関連書類、および顧客確認 (KYC) やマネーロンダリング対策 (AML) 関連書類の提出が求められます。
デューデリジェンスに係る訪問
新規清算会員の申請手続きではデューデリジェンス(適正評価)を行うために、申請者の事業所の訪問が含まれる場合があります。
本訪問の目的は、企業の構造と戦略、新規清算会員の業務全般と清算業務 (計画および現行) の範囲、財務状況、規制対応、業務プロセス、銀行取引の状況、ならびにリスク管理体制 (顧客および自社事業、マージン管理、与信管理方針、ストレステスト等) について協議することです。
エグゼクティブ・リスク委員会による承認
必要に応じて実施されるデューデリジェンス訪問の後 、LCH エグゼクティブ・リスク委員会が清算会員資格申請の審査および承認を行います。
実装 (接続およびテストの実施)
会員接続チームが、技術的および接続要件について別途ご案内します。接続が完了次第、担当のリレーションシップ・マネージャーが、テストの実施 (該当する場合) についてご連絡を差し上げます 。
銀行取引について
各サービスの稼働開始前に、英国および米国の PPS に関する委任状と、銀行取引に関する希望届を記入・提出する必要があります。さらに、各会員は PPS に係る緊急時対応策を整備する必要があり、緊急時支払手続きに関する申請書の提出が求められます。また、会員は Collateral Management Access Agreement にも署名する必要があります。
トレーニング
LCH の規定では、少なくとも 2 名の要員が清算手続きに精通していることを求めており、新規清算会員には、詳細なトレーニングが無償で提供されます。
会員トレーニングに関するお問い合わせは、centralonboarding@lseg.com までご連絡ください。
デフォルトファンド拠出金
EquityClear デフォルト・ファンド
EquityClear 清算会員は株式デフォルト・ファンドへの拠出義務を負うものとします。
株式の最低拠出金額は 50 万ポンドです。
金利商品デフォルト・ファンド
- 上場金利商品に関する、各会員の最低デフォルトファンド拠出金は、(i) IM に対するストレス損失に基づいて計算された金額、および (ii) 200 万ポンドのいずれか大きい方の金額となります。
- すべての上場金利商品会員および統合金利商品会員を合わせた上場金利商品のデフォルト・ファンドの総額は 1,000 万ポンドです。
上記 (1) の各会員の必要拠出額の合計が 1,000 万ポンドを下回る場合は、全会員の拠出額は按分方式 により増額され、上場金利商品のデフォルト・ファンド総額が必要最低額である 1,000 万ポンドに達するよう調整されます。
SwapClear デフォルト・ファンド
全ての SwapClear 清算会員は、SwapClear デフォルト・ファンドに対して最低 1,000 万ポンドの拠出が求められるほか、SwapClear 許容 (Tolerance) 拠出金として最低 400 万ポンドの追加拠出も義務付けられています。
RepoClear デフォルト・ファンド
RepoClear 清算会員は RepoClear デフォルト・ファンドへの拠出義務を負うものとし、その最低拠出額は 200 万ポンドとします。
RepoClear 拠出金 (デフォルト規則にて定義) は、ルールブックのセクション 2B.1.11.1 に記載の通り、英ポンド建てで支払われるものとします。
ForexClear デフォルト・ファンド
ForexClear 清算会員は、 ForexClear デフォルト・ファンドへの拠出義務を負うものとし、その最低拠出金額は 500 万ドルとします。
当初拠出金の支払い
当初拠出金は、稼働開始日の 1 営業日前に、申請者の該当するハウス PPS 口座から引き落とされます。
すべての拠出金は毎月再計算されます。
稼働開始
申請が承認された場合、申請者は LCH と合意の上で稼働開始日を設定するものとし、それまでにすべての要件を遵守する必要があります。
所要期間
LCH が申請者から完全な会員申請書類一式を受領した後、承認プロセスには、概ね 8 週間を要します。
継続的な KYC/AML 要件
清算会員として稼働を開始した後は、自社の組織に関する変更事項について、 弊社へ随時最新情報を提供する責任を負うものとします。清算会員は、少なくとも年 1 回、または要請に応じて、所定の KYC/AML 関連書類を提出する必要があります。清算会員には、担当者、役職、および組織変更の情報について直接更新出来るオンライン・ツールへのアクセス権が付与され、必要書類のアップロードも可能となります。
法的影響
清算会員は、ISA および OSA 口座に関連する法的な影響について十分に理解しておくことが重要です。LCH Ltd は、EU において有効な規則 (EU EMIR) である規則 (EU) No. 648/2012 第 39 条第7項 (EMIR)、および 2018 年 EU (離脱) 法に基づき英国において維持されている UK EMIR、ならびに 2000 年金融サービス市場法 (FSMA) 第 34 条第 2 項(a)に基づく 2001 年規則 (認定要件等) の目的のために開示文書を作成しており、以下のリンクよりアクセス可能です。
Legal Implications - Account Arrangements (Article 39.7 disclosure) (英語)
Legal Implications - Account Arrangements (Article 39.7 disclosure - FCM business) (英語)
これらの開示文書には、開示の一部を構成する各法域の法的見解へのリンクが含まれています。これらの法的見解は、上記の「各法域の法的見解」の項目内でも確認でき、各分別管理レベルに関連する主な法的影響の詳細を含んでいます。これには、該当する法域における倒産法に関する情報 (適用される現地の倒産法とデフォルト規則との関係を含むが、それに限定されない) が含まれます。
法域別リスク開示
以下のリスク開示通知は、SwapClear および ForexClear サービスを通じてクライアントの清算を行うすべての清算会員が、シンガポールに法人を有する、またはシンガポール支店を通じて業務を行うクライアントに対して提供しなければなりません。
金利商品サービスの破産管理に関する開示
以下の開示通知は、すべての清算会員が各清算クライアントに対して提供する義務があり、また、すべての清算会員は、各清算クライアントに対してこの義務を履行したことを、清算機関に対して確認・報告しなければなりません。
脱退
清算会員は、少なくとも 3 か月前に通知を行うことにより、脱退することができます。
詳細につきましては、以下のいずれかの方法で、セントラル・オンボーディング・チーム までお問い合わせください。
電話: +44 (0)20 7426 7949
Eメール: centralonboarding@lseg.com
お問い合わせ
詳細については、セントラル・オンボーディング・チーム にお問い合わせください。
電話: +44 (0)20 7426 7949
Eメール: centralonboarding@lseg.com