定期および一時手数料
a. 会員資格手数料
10,000 ポンド (付加価値税別) (一度限りの加入手数料)
b. 接続手数料
清算機関から運用レポートを受信するには、適切な直接または間接の通信回線を有している必要があります。
ロンドン証券取引所グループ (LSEG) は、グローバル接続サービス (Group Member Access) を提供しています。利用するには最低 2Mbps の通信速度が必要であり、本番サービス (シルバー、ゴールドおよびプラチナの各ティア) 向けに冗長化されたポートが提供されており、すでに料金に含まれています。会員に対する一時的および月額費用は以下の通りです。こちらの費用は、必要とされる容量、設定、冗長性、および設置場所によって異なります。
場合によっては、外部の回線事業者による代替の専用線接続も可能です。清算機関はこうした専用線の導入支援に対して、個別に費用を請求します。
LCH Ltd 接続サービス料金
| ティア |
概要 | 帯域幅 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回導入費用 | 2Mb | 初回導入費用 | 4Mb |
6Mb |
8Mb |
10Mb |
||
| 月額料 |
月額料 |
|||||||
| プラチナ | 接続ポート数: 4、認定接続パートナー (ACP) から最低 2 社を選定 | £2454 | £1945 | £5198 | £2368 | £2510 | £2667 | £3145 |
| ゴールド | 接続ポート数: 3、認定接続パートナー (ACP) から最低 2 社を選定 | £2148 | £1698 | £4505 | £2264 | £2402 | £2560 | £2692 |
| シルバー | 接続ポート数: 2、認定接続パートナー (ACP) から最低 2 社を選定 | £1098 | £954 | £2749 | £1178 | £1248 | £1334 | £1557 |
| ブロンズ | 接続ポート数: 1 | £554 | £890 | £1167 | £1075 | £1155 | £1201 | £1398 |
以下の点にご注意ください。
- 特記のない限り、上記の表に記載されたすべての費用は、英国および欧州 (例外あり) に所在する接続拠点 (CMC PoP) に適用されます。それ以外の地域への接続に関する費用については、別途見積もりとなります。
- 該当する場合は、「Group Member Access and LSEG Post Trade Services Limited Order Form」の「Group Member Access Service Tier」において、LCH SA または LCH LTD の帯域幅を選択してください。
- LCH SA と LCH Ltd の清算サービスへのアクセスには、最低 4Mbps の帯域幅接続が必要となります。
- プラチナ、ゴールド、およびシルバーの各ティアは、本番環境とテスト環境の両方で使用可能です。
- ブロンズ・ティアは、テスト環境へのアクセスを必要とする第三者のシステム提供者 (すなわち ISV) 向けです。
- 既存の設定に対する変更 (帯域幅の移動、アップグレードまたはダウングレード、ティアの変更など) や、CMC 以外の欧州 PoP サイトに関する変更には、個別の見積もりが必要となります。
- オーダー・フォームにて特段の取り決めがない限り、すべてのサービスは最低 12 か月の契約期間が適用されます。
c. ソフトウェア
バンキング・レポート、RepoClear® および SwapClear® 各レポートは、Business Objects レポート形式またはテキストファイル形式にて配信されます。Business Objects の利用を希望する清算会員は、必要に応じて、専用ソフトウェアのライセンスを直接提供元より購入する必要があります。
年間口座維持手数料
LCH Ltd では、会員に対し、個別分別口座とオムニバス分別口座のいずれかを選択できるようにしています。
LCH が提供する choice of accounts (英語) について、詳細をご確認ください。
LCH Ltd が欧州市場インフラ規則 (EMIR) の認可を受ける以前に締結されたすべての担保契約書および解除、再譲渡、および終了に関する契約書については、当該契約書に定義される認可日は 2014 年 6 月 12 日とされており、同日が契約書上の「新認可日」として適用されます。本通知は、(a) 三者間譲渡契約書に関連する解除、再譲渡、および終了に係る契約書の第 7 条、(b) 担保受託者譲渡契約書に関連する解除、再譲渡、および終了に係る契約書の第 9 条、ならびに (c) 各担保契約書の第 9 条に基づく通知としての効力を有します。
Security Deed (英語) のコピーをご確認ください。
年間口座手数料
以下に記載の各口座種別には、年次手数料が課されます。
1. EquityClear および RepoClear
単位: 英ポンド
| ISA | ネット OSA | グロス OSA | IGA | INA | |
| EquityClear |
3,000 |
1,000 |
提供なし |
3,000 |
1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| RepoClear |
3,000 |
1,000 |
提供なし |
提供なし |
提供なし |
2. SwapClear および ForexClear の口座手数料
SwapClear と ForexClear は、1 月 1 日および 7 月 1 日から始まる 6 か月間に対して、半年ごとの口座手数料を請求します。口座手数料は各 6 か月間の直前日、すなわち毎年 12 月 31 日と 6 月 30 日 (以下、「請求基準日」) に計算されます。
a. ISA および IGA 口座手数料
単位: ユーロ
| 6 か月分の請求料金 |
比較年間費用 |
|||
| 口座パッケージ |
1 口座あたり |
パッケージあたり上限費用 |
1 口座あたり |
パッケージあたり上限費用 |
| 1~50 |
1,750 |
50,000 |
3,500 |
100,000 |
| 51~100 |
1,000 |
60,000 |
2,000 |
120,000 |
| 101~200 |
600 |
75,000 |
1,200 |
150,000 |
| 201 以上 |
375 |
- |
750 |
- |
口座手数料は、前期間の最終日 (すなわち 12 月 31 日と 6 月 30 日) における、 SwapClear または ForexClear サービス内該当タイプの稼働口座数に基づいて計算されます。
口座手数料は、(a) 口座数に 各口座の階層別単価を乗じた金額と (b) パッケージごとの上限費用のうち、金額の低い方に基づいて請求されます。
パッケージ割引は、各クライアントまたはクライアントグループ (該当する場合) に適用され、当該クライアントまたはクライアントグループに関連するすべての清算会員において開設された口座を考慮して算定されます。口座費用が算出された後、当該費用はクライアントの各清算会員に請求されます。清算会員は、自身とクライアント間の価格設定に関する取り決めについて責任を負うものとします。
b. グロス OSA 口座の手数料
初回の OSA 総額手数料は無料とし、2 回目以降の OSA 総額手数料については、6 か月ごとに 1,750 ユーロ (年額換算 3,500 ユーロ) の手数料が請求されます。
c. ネット OSA および INA 口座の手数料
各ネット OSA および INA 口座に対しては、6 か月ごとに 1,750 ユーロ (年額換算 3,500 ユーロ) の手数料が請求されます。
d. 分別保管口座の手数料 (SwapClear のみ)
LCH は、分別保管口座を開設している清算会員に対し、請求基準日ごと (すなわち 毎年 12 月 31 日および 6 月 30 日) に以下の口座手数料を請求します。
- 口座開設後、最初の請求基準日において、1 口座あたり 750 ユーロ。
- 2 回目以降の請求基準日においては、以下の表の第 2 列に記載された「6 か月ごとの請求料金」が、口座ごとに適用されます。
- 口座開設日から初回請求基準日までの期間については、手数料は発生しません。
| 該当する請求基準日までの SwapClear クライアント清算 手数料の年間換算総額[2] |
6 か月ごとの請求料金 |
年間比較費用 |
| 0~50,000 |
5,000 |
10,000 |
| 50,001~200,000 |
2,500 |
5,000 |
| 200,001~1,250,000 |
1,250 |
2,500 |
| 1,250,001 以上 | 750 | 1,500 |
[2] 「SwapClear クライアント清算手数料の年間換算総額」とは、該当する請求基準日の直前 6 か月間において、LCH が当該クライアントまたはクライアントグループ (該当する場合) に関連して請求した SwapClear クライアント清算手数料の総額を年間ベースに換算した金額のこと。
分別保管口座は、現在 SwapClear サービスでのみ提供されています。
利用規約
LCH は清算会員に対して手数料を請求し、清算会員は各クライアントとの間で独自に価格設定の取り決めを行います。
清算会員の自己勘定には、手数料は適用されません。
一度支払われた手数料は返金されません。年度の途中であっても、返金はできかねます。
複数口座に対する割引はありません。ただし、SwapClear および ForexClear の料金プランで明示的に規定されている場合を除きます。
新規口座開設時に、口座手数料は直ちに支払い対象となり、その後は開設日を基準日として毎年同日に発生します。ただし、SwapClear および ForexClear の口座に関しては、手数料は半年ごとに請求されます。
定義
本書において大文字で始まるが定義されていない用語は、LCH rulebook (英語) において付与された意味を有するものとします。
「クライアント」とは、清算会員が LCH において当該クライアント口座を保持している、直接的な顧客を意味します。
「クライアントグループ」とは、LCH が判断するところにより、同一の投資または管理マネージャーにより、グループとして管理されているすべてのクライアントを意味します。
「IGA」とは、間接グロス口座を意味します。
「INA」とは、間接ネット口座を意味します。
「ISA」とは、個別分別口座を意味します。
「稼働口座」とは、清算会員が LCH に開設している関連口座のうち、算定日に清算取引が可能なものを意味します。
「OSA」とは、オムニバス分別口座を意味します。
「SwapClear クライアント清算手数料」とは、以下に定義される手数料を意味します。
- 清算会員が LCH に支払うべき、すべての SwapClear に係るクライアントクリアリング、コンプレッション、および口座に関する手数料、ならびに SwapClear 契約のリスクフリー金利への変換に関連する変換およびフォールバック手数料をいい、ただし以下に定める手数料は除きます。
- 分別保管口座手数料、非現金担保に対する受入手数料、「メッセージ・サービス手数料」の項 (英語) に記載された手数料、LCH 傘下の Digital Product Group が提供するサービスに係る手数料。これらはいずれも、クライアントまたはクライアントグループ (該当する場合) に関連し、口座の種類および清算会員を問わず適用されます。
年次 CSD 口座手数料
LCH は、中央証券保管機関 (CSD) に自社名義の口座を開設しており、清算会員が差し入れる有価証券担保を当該口座に保有しています。LCH は清算会員が差し入れる有価証券担保に関して、2 種類の CSD 口座分別方式を提供しています。
- 個別 CSD レベル分別とは、LCH が当該分別を提供するために、CSD に開設する各口座が 「CSD ISA」とされる方式をいいます。
- オムニバス CSD レベル分別とは、LCH が CSD に開設する口座を「CSD OSA」として、複数のクライアントの担保をまとめて管理する方式です。
LCH が清算会員のために CSD に保有する証券担保は、清算会員がLCH に保有する口座の種類に関係なく、常に CSD OSA または CSD ISA で保管されます。原則として、LCH は清算会員の証券担保を CSD OSA で保管しますが、清算会員が CSD ISA の利用を希望する場合や、CSD と LCH との間の三者間取引の実施を希望する場合は、この限りではありません。
CSD ISA は、単一の清算会員の有価証券担保を保管するために使用されます。そのため、当該証券担保は、他の清算会員の証券担保とは分別して保管されます。これに対し、CSD OSA は、複数の清算会員の有価証券担保を一括して保管するために使用されます。
LCH は、CSD OSA および 三者間型 CSD ISA については無償で提供しますが、清算会員が相対の CSD ISA を希望する場合には、下表に示す通り、当該口座ごとに手数料が発生します。すべての手数料は、LCH によって定期的かつ継続的に見直しや変更が行われる場合があります。
| CDS 機関名 | CSD OSA | 三者間 CSD ISA | 相対 CSD ISA |
|---|---|---|---|
| Euroclear Bank | €0 | €0 | €2,320 |
| Euroclear UK/IE | £0 | £0 | £1,000 |
| Clearstream | €0 | €0 | (該当なし) |
当該手数料は、口座開設時に請求され、その後も当該口座が開設されたままの場合、暦年ベースの最初の LCH 営業日に再度課金されます。
以下の開示通知は、CSDR (中央証券保管機関規則) 第 38 条第 6 項の要件に基づき提供されるものであり、CSD 口座の分別方法に関連する保護水準、各口座に係る主な法的影響の概要、適用される倒産法に関する情報、および当該口座に関連する費用についての追加情報が記載されています。