証拠金要件
清算会員のネット・ポジションを保証し、清算会員の破綻リスクを管理できるようにするため、LCH SA は清算会員に対し、LCH SA から請求された証拠金要件をカバーするために、適格担保を預託することを義務付けています。この証拠金要件には、特に当初証拠金 (IM)、変動証拠金 (VM)、および日中証拠金が含まれ、すべての市場について清算サービス (RepoClear、CDSClear、DigitalAssetClear) ごとに、清算会員の全ポジションに対して日次ベースで算出されます。
LCH SA における証拠金要件は、現金および特定の有価証券を含む信用力と流動性の高い資産 (high-quality liquid assets : HQLA) によってカバーすることができます。
証拠金の算出とマージン・コールの詳細については、下記のページに掲載されている関連する指示書、CDS 清算手続き、およびリスク通知をご覧ください。
担保管理の一元化
適格担保の概要
LCH SA は、証拠金要件をカバーするために現金と有価証券の預託を受け入れています。清算会員は、以下の方法で証拠金要件を満たすことができます。
ルールと規制
[注 2] 第三者の請求からの保護:
LCH SA に移管された担保は、清算機関に提供される担保を規律するすべての適用法令および規制の対象となります。これには、フランス通貨金融法典 (French Monetary and Financial Code) の第 L. 440-7 条および第 L. 440-8 条が含まれますが、これらに限定されません。
LCH SA に移管された関連するデフォルト・ファンドへの拠出金は、証券決済システムを規律するすべての適用法令および規制の対象となります。これには、フランス通貨金融法典の第 L. 330-2 条が含まれますが、これに限定されません。
フランス通貨金融法典の第 L. 440-7 条および第 L. 330-2 条の規定に基づき、LCH SA に移管された担保およびデフォルト・ファンドへの拠出金は、第三者の請求から保護されます。清算会員または LCH SA の債権者、清算会員の代表者、および (French Commercial Code: フランス商法典第 VI 巻に基づく) フランスの破産手続きに基づいて任命された破産管財人 (mandataire judiciaire) は、LCH の破産手続きとの関連において、またフランス国外で開始されたフランス商法典第 VI 巻に規定されているものと同等または類似の破産手続きとの関連において、適用される LCH SA 清算規則に従って清算会員の証拠金要件を満たす目的で移管された担保に対しても、また関連するデフォルト・ファンドへの拠出金に対しても、いかなる権利も主張することはできません。